ちょっと話しがそれてしまうが・・・。
そもそもが、父の介護をするまで介護で必要な用語には全くのド素人だった。
ケアマネージャーが何たるかも知らなかったし、地域包括支援センターなんてものがあるのも知らなかった。
ケアマネージャーとは?
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護を必要とする人が介護保険のサービスを受けられるよう、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。
以前ケアマネージャーさんに、ケアマネージャーさんと地域包括支援センターの担当者との棲み分けは何ですか?と聞いたことがある。
主に私の住んでいる市では、要支援の方は地域包括支援センターで相談を聞き、要介護になると、ケアマネージャーが相談にのるという分け方になっているらしい。
これは、どの市も適用するのか詳しく聞いていなかったので、わからない。
地域包括支援センターとは?
地域における「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つのサービスが一体的、包括されたもの。市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置し、3職種のチー ムアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助支援することを目的とする施設。
どちらも高齢者の介護保険、生活支援に関する相談を聞き支援してくれる機関だと思う。
なのに、私を含め妹たちも何を勘違いしていたのだろうか。
ケアマネージャーさんも地域包括支援センター担当者さんも男性の方だった。
私は父親の介護についてだけでなく、介護にまつわる家庭内の揉め事に関して常に相談にのってもらっていた。
妹たちは、ケアマネージャーさん、地域包括支援センター担当者さんを常に顎で使っていた。
自分達の言いたいことを伝書鳩として使うように私に直接伝えず、
「姉に○○と伝えといて下さい」
「姉が私達からの電話を無視するので電話に出る様伝えて下さい!」
など緊急を要する訳ではない、自分たちの都合で迷惑極まりない、理不尽なやり方で全く業務とは関係のない事でケアマネジャーさんや地域包括にも何度も電話していた。
ケアマネージャーにも種類がある。
施設ケアマネジャー
居宅ケアマネジャー
介護予防ケアマネジメント
「施設ケアマネジャー」は介護老人福祉施設などに勤務し、
「居宅ケアマネジャー」は居宅介護支援事業所に勤務する。
「介護予防ケアマネジメント」は地域包括支援センターが統括している。
なので、要支援は地域包括支援センターが担当するのだろう。
恐らく、父の担当をしてくれたケアマネージャーさんは、施設ケアマネジャーであるが、居宅介護支援をも担当していたので、父のために動いてくれていたのだと思う。
高齢者が増え続ける昨今、ケアマネージャーも兼務が多いのだと察する。
こんな仕組みすら全く知らない世界だった。
恐らくこのブログを読んで下さる方がいたのなら、実際に介護に関わっている方、親の介護をしている方ならピンとくるし、そんなの常識やん!と言われる内容だと思う。
だが、自分の恋愛やオシャレに興味津々な学生さん、子育て世代などは、全くピンと来ない話題だと思う。
実際に私自身が両親が元気な時に全く知らなかったのだから。
ただ、誰もが高齢者になることは避けられない。
だが順番は何年か経てば誰にでもやってくるのである。
親の介護の事を書いている私もいずれは高齢者になる。
今まさに、高齢者予備軍とても言える。
数え年61歳の年には自分の生まれた年の干支に還る。
定年を迎える年齢である。
今は、65歳まで働ける環境になっている。
父は68歳まで現役で働いていたんだな。
なんて考えを巡らすと他人事ではなく自分自身の今後でもある。
父の担当して下さったケアマネジャーは本当によくできた人であり、介護される者だけでなく、介護する者にも時間を割いて、親身になって下さった。
当たり前のように、頼りにしてしまっていたので、今からでも出来れば会いに行って感謝の気持ちを表したいと思ったりもする。
だが、年度を跨ぐあたりで担当のケアマネジャーさんは、市の老健所属となり担当が変わってしまった。
ケアマネジャーという現在の社会に必要とされる職業いいなぁと思い調べてみた。
かなりの資格、試験、難関を突破してもなかなかなれない職業だったが、定年がないらしい。
元気だったら、ずっと続けられるらしい。
①特定の国家資格を保有している人
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士のいずれかを保有し、これらの国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上であり、従事した日数が900日以上であれば受験資格を得られます。
上記の国家資格を保有していない場合でも、生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、受験資格に定められる相談援助業務に通算5年以上の従事期間があり、900日以上の従事日数があれば、受験資格が与えられます。
本気でなれるものなら挑戦してみたいと思った。
資格が取れた頃には自分が介護される側かもしれないが。
それなら、保育士と幼稚園の先生の免許を持っているからその線で頑張ろうかなぁ。
なんて自分の今後を考えてしまう。